allyoursの成長日記

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仮想通貨 トークンの税金について

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仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益について は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

 

 

 

 

仮想通貨やトークンの売却にかかる税金は

雑所得です

  

雑所得 

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。 参照wikipedia 

 

仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨 の取得価額との差額が所得金額となります。

 

 

仮想通貨での商品の購入

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商 品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

 

 

仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使 用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差 額が、所得金額となります。

 

 

仮想通貨の取得価額

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額 の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です

(ただし、継続して適用 することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)

 

 

仮想通貨の分裂(分岐)

所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点におけ る時価を基にして所得金額を計算します。

しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨 については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点において は価値を有していなかったと考えられます。

したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は 使用した時点において所得が生じることとなります。

なお、その場合の取得価額は0円となります。

 

 

仮想通貨に関する所得の所得区分

ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得 等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、

原則として、雑所 得に区分されることとしています

例えば、事業所得者が、事業用資産として ビットコイン保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じ た損益については、事業に付随して生じた所得と考えられます

その所得区 分は事業所得となります。

このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らか であるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、 その所得区分は事業所得となります。

 

 

損失の取扱い

雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算す ることはできません。

所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・ 山林所得とされています。

雑所得については、これらの所得に該当しませんので、 その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算する ことはできません。

 

 

仮想通貨の証拠金取引

仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませ んので、総合課税により申告していただくことになります。

外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法に規定する取 引であり、租税特別措置法の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定によ り、申告分離課税の対象とされています。

 

 

仮想通貨のマイニング等

いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得 は、事業所得又は雑所得の対象となります。

この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取 得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算 します。

なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計 算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価と なります。

 

まとめ

つまり仮想通貨やトークンを売却し利益が出たり交換したり、仮想通貨での購入した場合に税金を支払ってくださいね

という事です。

 国税局が見張ってるらしいですよ・・・・